施設管理規則

(趣旨)
第1条 この規程は、株式会社ユークリッド(以下「当社」という。)の敷地、建物及びその他附属施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条  当社は、施設の円滑な管理を行うため、管理責任者を置く。
(鍵の保管)
第3条 施設の鍵は、あらかじめ貸与された者を除き、管理責任者が保管するものとする。
2 管理責任者が保管している鍵を使用しようとする者は、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた者が鍵の使用を終わったときは、速やかに管理責任者に返還しなければならない。
(施設への出入)
第4条 施設への出入は、当社の役職員及び利用者(以下「関係者」という。)並びに当社に用務のある者に限るものとする。
2 管理責任者は、施設に出入しようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名及び出入の目的を明らかにすることを求めることができる。
(行為の許可)
第5条 当社の関係者以外の者が施設内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ当社の許可を受けなければならない。ただし、当社がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 見学等のため、集団で施設内に立ち入ること。
(2) 施設内において集会、宣伝、掲示又は商行為をすること。
2  前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当社が指定する書式で許可申請書を提出しなければならない。ただし、前項第2号の行為のうち掲示行為をしようとする者は、当該行為に係る物件をあらかじめ当社に提示することにより許可願に代えることができる。
3  当社は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(禁止行為)
第6条 施設内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)示威又は県騒にわたる行為、通行の妨害になる行為、その他施設の運営の妨害となる行為をすること。
(2) 施設及び物件をき損し、施設の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(3) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(4) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(5) 当社の関係者に面会を強要すること。
(6) 所定の場所以外の場所に物品を放置すること。
(7) 当社に用務のない者がみだりに施設内に立ち入り、又は駐車をすること。
(8) 当社又は管理責任者の指示・注意に従わないこと。
(違反者に対する処置)
第7条 当社は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、施設内への入場を拒否し、許可を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。
(1)第4条第2項の規定による管理責任者の求めに対して、氏名及び出入の目的を明らかにしない者
(2) 第5条及び第6条の規定に違反した者
2 前項の処置は、当社が法令又は利用規約に基づき損害賠償その他の請求をすることを妨げない。
(施設・設備等の保全)
第8条 施設を利用する者は、施設、設備及び備品を、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 故意又は過失により施設、設備若しくは備品を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに当社又は管理責任者に届け出なければならない。
(原状回復及び損害賠償)
第9条 施設を利用する者は、利用を終えたときは、自ら持ち込み又は使用した物品を片付け、利用前の状態に復さなければならない。
2 前条第2項に定める毀損、汚損又は紛失が生じたときは、修理、交換その他原状回復に要した費用を負担するものとする。ただし、当該毀損等がその者の責めに帰することができない事由によるときは、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、この規程に違反し、又は施設の利用に関連して当社に損害を与えたときの賠償については、当社が別途定める利用規約の定めによる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、別に細則として定める。
当該細則は、当社が選択する方法で掲示されることにより、有効となる。